令和4年第1回(3月)議会の一般質問に登壇しました。
3月1日、令和4年第1回(3月)議会の一般質問に登壇しました。
今回は、以下の項目について執行部の考え方を質しました。特長的な質疑・答弁を報告します。
詳しくは、後日議事録を作成し、ホームページに掲載します。
1.コロナに打ち勝つ行財政運営に向けて
(質問)コロナ感染症が市財政に与えた影響について伺います。
令和4年1月15日に公表された「財政事情の公表」において、令和2年度決算における歳出決算額511億3857億円に対して、新型コロナ対策費は105億3556万円となっています。新型コロナ対策費の財源は、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等で手厚く支援されていますが、その財源内訳について伺います。
(答弁)令和2年度新型コロナウイルス感染症対策に関する決算ですが、歳出105億3,555万6千円であり、その財源内訳は国県支出金が102億6,983万5千円、地方債が40,800千円、その他財源が1,236万2千円、一般財源が2億1,255万9千円です。
(質問)ほとんどが国の交付金等で賄われていますが、令和3年度決算見込みも含めて、コロナ感染症が市財政に与えた影響について伺います。
(答弁)新型コロナウイルス感染症対策に関しましては、最大限、国・県の補助金を活用してきました。その中で、先ほどの質問で答弁しましたとおり、令和2年度の新型コロナウイルス感染症対策におよそ2億円が市の負担となっています。
また、令和3年度予算では、繰越事業も併せて、およそ53億円の予算措置をしており、そのうち、およそ1億5千万円が市の負担となっています。
ただし、歳入面において、令和3年度当初では市税等が減収となる見込みでしたが、税収見込みの上振れ、普通交付税の追加交付などにより、一般財源が増額したため、財政面において、影響は少ないものと考えております。
(質問)持続可能な財政運営を行うためには、より詳しい財政推計が必要です。次期行政サービス高度化プランにも現行計画と同様に「財政推計」を作成し、添付すべきと考えますが如何ですか。
(答弁)次期プランの策定において、歳入は、国の方針を基に一般財源総額確保を前提とし、歳出は、今後も増大が想定される社会保障関係費や人件費などの、機械的に算出可能な義務的経費について推計を行い、収支に与える影響額を積算しております。その影響額を基に基本目標及び取組項目の策定を行っています。
会計全体の財政推計は、その時の社会情勢や国の地方財政対策により大きく左右されることから、これまで通り、毎年度、当初予算編成後にホームページ等で公表していきます。
2.コロナ禍における専決処分のあり方について
(質問)逐条地方自治法(松本英明著)では、専決処分の4つの要件のうち「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」とは、「時間的余裕を置いたのでは時期を失することが明らかであると認められるときである。その認定は、普通公共団体の長が行うものであるが、いわゆる自由裁量ではなく、覊束(きそく)裁量に該当するのであって、長の認定には客観性がなければならない(行実 昭和26、8、15)」また、「4つの要件のいずれかに該当するものとする長の認定が、客観的に誤っていた場合は、その処分が違法となる。(行実 昭和26、5、31)」
ここで言う「羈束裁量(法規裁量」」とは、行政庁のなす判断や行為が、法規によって拘束されていること。その法律が予定している基準に抵触するような裁量には司法審査が及びます。
以上の理由から、専決処分は限定的にすべきと考えますが如何ですか。
(答弁)これまでも、専決処分は可能な限り、限定的にすべきと認識して対応してまいりました。今後においても地方自治法の規定に沿って、専決処分する方針です。
(質問)
議会の招集は、原則として開会の日前7日までに告示しなければなりませんが、緊急を要するときは、必ずしもこの告示期間を置くことを要しないことが地方自治法第101条第5項但し書きで定められています。
再度申し上げますが、専決処分は、議会の権限に属する事項を議会に代わって決定する権限を長に与える制度であり、議会と長が相互の権限を侵犯することは基本的に許されたいことを踏まえ、緊急回避的な限定的な措置として、先ほど「今後においても」と答弁がありましたが、「今後は」取り扱うことを強く求めてます。